通告一覧要旨
- 会議名
- 令和8年9月定例会(第4回)
- 質問日
- 令和8年9月17日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 松�ア誠 (自由民主党吉川市議員団)
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要旨
安全安心のまちづくりについて
原動機付自転車の廃車後の課税関係と市民への説明について
原動機付自転車について、廃車手続きを行いナンバープレートを返納した後であっても、自宅に車両を保管している場合は税の対象となるため廃棄処分を求めるとの説明を受けたという声があります。一方で、市の公開情報では、軽自動車税は毎年4月1日現在、市内に定置場がある軽自動車等を所有する方に課税されるとされており、また年度途中に廃車や譲渡をしても当該年度分の税額は減額や還付にならないと案内されています。そこで、原動機付自転車の廃車後における課税の考え方、ナンバープレート返納と廃車申告完了の法的意味の違い、市民に対する廃 棄処分案内の根拠、及び誤解を生じさせないための周知の在り方について伺います。
(1)原動機付自転車に係る軽自動車税は、毎年4月1日現在、市内に定置場がある車両を所有する方に課税されるとの理解でよいか。併せて、課税判断における所有、定置場、登録情報の位置付けを伺います。
(2)原動機付自転車について、ナンバープレートの返納及び廃車申告が適正に完了している場合であっても、車両を自宅で保管していることのみをもって翌年度以降の課税対象となることがありますか。あるとすれば、その具体的な要件と法的根拠を伺います。
(3)市として、ナンバープレートの返納と廃車申告完了は、それぞれどのような法的意味を持つものと整理していますか。特に、標識返納のみでは足りず、廃車申告まで完了しなければ課税関係が残り得るのでしょうか。市が公表している様式名が廃車申告書兼標識返納書となっていることからも、その違いを明確に示す必要があると考えるが、市の見解を伺います。
(4)市はこれまで、市民に対し、ナンバー廃車後であっても自宅に保管していれば税の対象となるため廃棄処分してくださいとの説明を行ってきた事実がありますか。ある場合、その説明は税務上の取扱いを示したものですか、それとも再登録防止、放置防止、適正処分の促進など行政運用上の案内であるのか、その趣旨を伺います。
(5)市民に誤解を与えないため、原動機付自転車の廃車手続に関し、課税の基準日が4月1日であること、年度途中の廃車では当該年度分の税額は還付されないこと、廃車申告と標識返納の違いなどを、窓口説明や案内文書でより明確に周知すべきと考えるが、市の見解を伺います。