通告一覧要旨
- 会議名
- 令和8年9月定例会(第4回)
- 質問日
- 令和8年9月16日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 岩田京子 (平和市民クラブ)
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要旨
1.民主主義における非公開会議の記録と公開ルールについて
吉川市では市長・副市長・教育長及び各部局などをメンバーとした政策会議において、市の重要な政策の審議・決定が行われています。政策会議を非公開とすることについては、会議の構成員が忌憚のない意見を交わす必要があることや、審議内容が市民や関係者の利益に関わるものであることなど、一定の合理性があるものと理解しています。
一方で、市が重要な政策を決定する際には、最終的な決定だけでなく、そこに至るまでにどのような検討や議論が行われたのかを、市民や議会が後から検証できることが、行政の透明性及び説明責任の観点から重要であると考えます。
(1)非公開で開催される政策会議その他の庁内会議について、議事録その他記録を作成しているのか。
(2)非公開とされた会議について、一定期間経過後、又は政策・事業の決定若しくは終了後など、非公開とする理由がなくなった場合に、議事録等を公開する仕組みはあるのか。
(3)行政が政策を決定する際、最終的な決定内容だけでなく、検討経過、協議内容、意思決定の根拠等について、後年に市民や議会が検証できるよう記録として残すことについて、どのように考えているのか。
2.ウォーカブルな街づくりについて
吉川市には愛称のついた通りが4本あります。吉川美南駅西口の「みなみ通り」、吉川駅南側の「けやき通り」、北側の「いちょう通り」、そして三郷市から続く「さくら通り」です。
さくら通りは関小学校まで二車線工事が終了し、車両にとっては利便性が高まったところです。
しかし、一之橋交差点・新道橋交差点においては西側の歩道の縁石工事により、歩行者、ベビーカー・子どもや高齢者の自転車等にとっては、直進できず、左折を余儀なくされています。西側の交差点へ誘導され、再びさくら通りに戻るためには信号のある横断歩道を三つ渡らざる負えない状況で、利便性を損なっているとの声が多く届いています。
さくら通りは県道ではありますが、市は総合振興計画の中で「県道の交差点改良や歩道等の整備を促進します」との目標を掲げています。
(1)一之橋・新道橋の歩道構造がこのような形になっている理由、また他の交差点と異なる設計となっている背景を、県からどのように聞き取っているのかお聞かせください。
(2)当該2交差点と、その西側の一方通行の交差点、南側(フレッシュファーム付近)、北側(セイムス付近)の交差点の交通量(車・歩行者・自転車)を把握していますか。
(3)当該2交差点における、歩行者やベビーカー・自転車利用者からの、渡りづらい・不便・危険との市民の声は届いていますか。
(4)一方通行道路との一体整備が歩道構造の制約の一つと伺っています。
例えば、一之橋交差点西側の一方通行の進入路を進入禁止とするなど、交通規制を見直すことで、一体整備の前提が変わり、歩道構造の改善が可能になると考えます。側道住民の理解は必要ですが、さくら通りの歩行者の利便性向上につながります。市の認識を伺います。
3.紫外線による健康被害予防のためのサングラス着用について
近年、成層圏オゾンの減少に伴い、紫外線B波の地表到達量が増加し、眼疾患や皮膚疾患のリスクが高まっていることが指摘されています。環境影響評価パネルの報告でも、オゾンが1%減少すると皮膚がん発生率が2%増加し、白内障患者が10〜15万人増加するとされています。こうした状況を踏まえ、紫外線対策は自治体としても重要な健康施策であると考えます。
(1)市は、紫外線による眼や皮膚等への健康影響についてどのように認識しているか。市の職員及び児童生徒に対する紫外線対策について、現在どのような取組を行っていますか。
(2)屋外で勤務する職員について、紫外線から眼を守るため、業務上支障のない範囲でサングラスの着用を推奨する考えはありますか。
(3)学校における児童生徒のサングラス着用について、現在どのような取扱いとなっていますか。登下校、体育、屋外活動、部活動等において、紫外線防護を目的としたサングラスの着用を認める考えはありますか。
(4)紫外線による健康被害を予防する観点から、サングラスだけでなく、帽子、日傘、日陰の確保、活動時間帯への配慮等を含め、総合的な紫外線対策を進める考えはありますか。市として、職員、児童生徒及び保護者、市民に対し、紫外線対策について啓発を行う考えはありますか。
4.市街化調整区域の土地利用方針の明確化について
市街化調整区域は本来、市街化しない農地保全を目的とした区域ですが、近年は物流倉庫や産業用途の受け皿と化している面もあります。一方で、事業者が調整区域での開発を希望しても許可に至らないこともあり、事業者の不満の声も耳にすることもあります。また、調整区域においては高さ制限がないため、周辺環境への影響が大きい大規模建築物が建つ可能性もあり、今後の土地利用方針の明確化が必要と考えます。
(1)市街化調整区域において、どのような土地利用を認めるのか、市の開発許可の運用に関する基本的な考え方を伺います。
(2)市街化調整区域には高さ制限がないが、景観・環境・防災・住居への影響の観点から、高さ制限や基準を設ける必要性について市の見解を伺います。
(3)他自治体では安全なまちづくりの実現を目的とした独自の開発許可制度の運用をしている例もみられますが、吉川市として検討していますか。