通告一覧要旨
- 会議名
- 令和8年9月定例会(第4回)
- 質問日
- 令和8年9月16日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 五十嵐惠千子 (公明党吉川市議団)
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要旨
1.学校の規模・配置の適正化と東中学校を施設一体型小中一貫校へ
市長提出第43号議案について地域住民、市民の間で様々な意見、要望がなされています。市制30周年を迎え小学校を廃止し統合していく議案は初めてのこととなりました。表題を「学校の規模・配置の適正化と東中学校を施設一体型小中一貫校」として質問いたします。
少子化の急速な進行などで社会が大きく変化する中、平成27年6月に改正学校教育法が成立し、翌年4月から新たな学校の種類として、小中一貫校が「義務教育学校」として制度化され、希望する自治体では順次導入されています。公明党では、これまで児童生徒のより良い教育環境の確保のためには、地域と連携した教育や社会との関わりも強化し、子ども達へ希望の学びの場を提供することが重要であると、これまで地域に開かれた小中一貫校の設立を推進してきました。公明党吉川市議団としては、その前段として、小中一貫教育やコミュニティスクールの導入などを訴え、現在、市内小中学校において実施していただいていますが、さらに先進地を視察しながら、児童数が徐々に減少している旭・三輪野江小学校区内において「学びの火を消すな」との思いで、両校区内における教育の拠点ともいえる東中学校を先行し、小中一貫校にすべきではないかと議会にて提案させていただいていますが、市としての考えを伺います。
(1)現在、本市において実施されている「小中一貫教育」の取り組みについて伺います。また、「施設一体型小中一貫校」との違いも併せて伺います。
(2)少子化が進展する中、文部科学省では、学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方として「学校は一定の規模を確保することが重要です」としていますが、本市においては、令和7年度に3,896人いた児童数は、令和14年度には1,000人以上の減で2,743人となり、市内全体の児童数が大きく減少すると予測されています。特に旭・三輪野江小学校区の児童数の減少は顕著ですが、本市が目指す小中学校の適正規模・適正配置について基本的な考え方を伺います。
(3)旭・三輪野江小学校の統廃合について、教育委員会は「どの学校に通う児童にもできる限り良好な教育環境を確保すること」を基本的な考え方とした上で、保護者から寄せられた声を契機に将来にわたり良好な教育環境を確保できるよう検討を進めていると答弁されています。一方、「旭小学校の未来を考える会」からは、学校は教育の場だけでなく、地域の基盤そのものであり地域コミュニティを維持していくための「唯一の核」であると、小規模校として存続させることも含め、地域も納得できる形で統廃合を決めてほしいと要望が上がっています。児童・地域にとってはどちらも重要であり、分断があってはならないと考えます。双方が互いに考えを尊重しつつ、今後は時間がかかっても地域と学校が両輪となって子ども達により充実した教育環境を提供するためにPTA・地域の代表・教育行政等で構成する(仮称)北部・中央、南部地域学校適正化協議会のような検討体制を構築することが重要と考えますが、市の見解を伺います。
(4)今後の方向性として示された3つの案の中のひとつに「東中学校に合併して小中一貫校とする」案がありますが、教育委員会の説明では、「旭・三輪野江小学校区の児童数を合わせてもクラス替えができる人数は確保できず、課題解決に繋がりづらいことや、小学生に合わせた東中学校校舎の大幅な改修が必要となること、中長期的には更なる再編の必要性が生じることなどから、適当ではないと考えた」とのことでした。中長期的に更なる再編の必要性が生じると予測されるのであれば、旭・三輪野江地域だけでなく、全体観に立ち、将来を見越した市内小中学校の適正規模・適正配置について検討すべきと考えます。また、小学生に合わせた東中学校舎の大幅な改修が必要となるとのことから適当ではないとのことですが、旭・三輪野江地域の教育環境の向上とコミュニティの核として、財政面については計画的に基金を積み立て、新たな時代に多くの人材を輩出できるよう、東中学校を建替え、又は大幅な改修を加え、施設一体型小中一貫校にすべきと考えますが、見解を伺います。
2.高次脳機能障害者へのさらなる支援を
高次脳機能障害者支援法が本年4月1日から施行されました。高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいい、その患者数は全国で約23 万人と推計されています。この障がいの特徴は、事故や病気などで脳に損傷を受けた後に現れる後天的な障がいで、症状が外見からわかりにくい障がいとも言われ、本人も自覚していないことが多いことから、周囲の理解が進まず適切な対応や支援に繋がりにくいといわれています。そうしたことから1998年に国会で取り上げられ、2006年には普及事業として支援が始まりましたが、支援の地域格差が長年の課題となっていました。しかし、この度の同支援法の施行により、国は、高次脳機能障害者支援センターの設置、相談体制、専門医療の研究、教育、就労等への支援など、様々な支援を明確に示し課題解決に向け大きく前進しました。
(1)高次脳機能障害者支援法の第10条第2項には、「支援の状況及び支援に関して講じた施策の実施の状況を随時公表するよう努めなければならない」とあります。本市における高次脳機能障害者人数、施策の現状と課題、公表について伺います。
(2)第5次吉川市障がい者計画の施策の方向性(1)の�@障がいに対する理解促進には「…高次脳機能障害や内部障がいなどの周囲から理解されにくい障がいについても、その特徴や内容について周知を図ります」とあります。また、同法の第26条にも、「国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職場その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする」とありますが、本市における啓発の取り組み状況や認知度について伺います。
(3)後天性脳損傷による高次脳機能障害のこどもは、全国で約5万人から8万人いるのではないかと推定されていますが、正確な実態は明らかではありません。その理由は、こどもの場合、発達障害と高次脳機能障害を区別するのが難しいことや、病気や受傷が6歳前であると、生まれつきなのか後天的なのかを区別することが難しく、医師が診断しにくいからであると指摘されています。 原因は、頭部外傷、脳炎、溺れなどによる低酸素脳症、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が考えられていますが、そうした原因により、記憶力が低下し、勉強についていけない、コミュニケーションが難しいなど、多くの困難が生じる可能性があります。
さらに、発達障害と症状が似ているため、高次脳機能障害と診断されていないこどもがいる現状だそうです。こどもの場合、医療とともに、学校での適切な支援が必要となりますが、先ずは、高次脳機能障害との診断を受けることが第一歩となります。そのためには、保護者など身近な人が気づくことが重要です。 そこで、東京都、埼玉県などでは、「もしかしたらお子さんは高次脳機能障害かもしれません」とのリーフレットを作成し、こどもの様子を チェックリストで簡易的にはかれるように配慮しています。
本市としても、ホームページに専用のページを作り、リーフレットの案内や簡易チェックリストの掲載などを実施すべきかと思いますが、見解を伺います。 また、埼玉県立三郷特別支援学校に通う高次脳機能障害児の中には、障がいの影響により、排尿・排便をコントロールできず、またその意思を告げられないため、おむつを使用して学校に行っていると伺っています。本市の日常生活用具給付事業のおむつ給付については、身体的な障がいに限られ、高次脳機能障害児には給付されていないそうです。先進地である滋賀県豊郷町では、給付要綱に 「外傷性高次脳機能障害により失禁があると医師意見書により認められる者」と明記され、該当するお子さんにおむつが給付されています。 障がいのある児童が自分の力で社会生活を行っていくために学校に通うことは大事なことであり、挑戦でもあります。高次脳機能障害を抱えるお子さんの日常生活を支援するために、本市も日常生活用具給付事業の給付項目に高次脳機能障害も付け加えるべきと考えますが、市の見解を伺います。